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Geo-Heat Promotion Association of Japan

新着情報

平成26年度環境省補助事業
「地熱・地中熱等の利用による低炭素社会推進事業」についての
Q&Aなど参考情報

1.Q&A

協会では環境省補助事業説明会を主催・共催して各地で開催しております。これらの説明会では環境省の担当者をお迎えしてご説明を頂き、質疑応答もしていただきました。協会では皆様のご参考のため、これらの質疑応答の中から主要なものを選んでQ&A集を作成しました。下をご覧ください。
なお、疑問点や質問がある場合は、直接環境省の問合せ先にお問い合わせください。環境省への問合せは次のアドレスへメールでお願いします。
問い合わせ先:環境省 水・大気環境局 地下水・地盤環境室  mizu-chikasui@env.go.jp

(1) 全体

Q:この補助事業は個人も対象になるのか? 学校法人や宗教法人など法人はどうか?
A:「地中熱利用ヒートポンプシステムにおけるモニタリング機器設置事業」は個人も対象となる。「地域面的地中熱利用推進事業」と「地熱・地中熱等利用事業の事業化計画策定事業」は、個人は対象にならない。法人は個別にメールで問い合わせてください。

Q:補助金の前払いや概算払いはあるのか?
A:前払いはない。概算払いは制度上は可能であるが厳格な審査が想定されるため現実的には難しいと思われる。概算払いが必要な計画は、書類審査内容である「事業を確実に実施できる経理的基礎を有すること又は事業実施のために必要な資金調達に係る確実な計画を有していること。」で厳しい評価が予想される。

Q:ヒートポンプとヒートパイプを用いたシステムが補助対象となっているが、オープンループ方式の地中熱利用でも補助の対象になるのか?
A:オープンループ方式も対象となる。ただし、地下水や地盤環境に与える影響に配慮すること、事業開始前の現状をきちんと把握しておくことが必要である。特に、オープンループ方式の場合は、地下水揚水に関する規制及び地下水位低下や地盤沈下の履歴は調べて、補助金申請時に提出することが必要である。

Q:環境省から「地中熱利用にあたってのガイドライン」が公表されており、モニタリングについて記述されているが、今回の公募資料にはこのガイドラインについての記述がない。このガイドラインは今回の補助事業の中では、どのような位置づけとなっているのか。
A:事業遂行にあたっての環境の保全についての適正な配慮、地下水・地盤環境のモニタリングなどは、設備規模に関わらず「地中熱利用にあたってのガイドライン」を参考にして実施していただきたい。

Q:クローズドループ方式もオープンループ方式も、地下水や地盤環境に与える影響に配慮することや、モニタリングの実施が必要とされているが、どのようにすればいいのか?
A:環境省の「地中熱利用にあたってのガイドライン」に沿って、配慮やモニタリングをしていただくことが基本である。

Q:自治体や地方公共団体が申請する場合は、調査を外部に委託することになるが、その委託費は補助対象になるのか?
A:調査時期や調査内容によって異なるので一概には判断できないが、申請前の調査を外部に委託する場合は補助対象外になる。

(2) 地域面的地中熱利用推進事業(「地域面的」)

Q:地域面的は大規模なので、事業が複数年にまたがるが、補助は複数年になるのか?
A:事業予算が単年度予算であるため単年度ごとの交付となる。複数年の事業の場合は、複数年全体の計画書を作成し、その計画書のなかで各年度の計画範囲を示してもらう。その各年度の計画に従って事業を遂行し、各年度の計画範囲が完了した時点で実施報告書を提出してもらう。2年度目以降は、前年度の実施状況を反映した計画書で応募、申請をする。ただし、来年度以降も今年度と同じ内容の補助事業を公募するかどうかは確定していない点に注意が必要。

Q:対象設備として「一定規模の設備」と書いてあるが、一定規模とはどの程度か?
A:一定規模について特に数値的には示していないが、例えば空調であれば小さい部屋1箇所とか融雪であれば駐車場1台分とかの規模は選定される可能性が低い。

Q:空調の室内機は補助対象になるのか?
A:補助対象にならない。あくまでも一次側が補助対象である。

Q:オープンループ方式の場合、ボーリング掘削費、ポンプ等の揚水設備は補助対象になるのか?
A:基本的には補助対象となるが、他の目的(例えば散水)と併用する場合などは補助対象とならない可能性がある。

(3) 地中熱ヒートポンプシステムにおけるモニタリング機器設置事業(「小規模」)

Q:「地中熱ヒートポンプシステムにおけるモニタリング機器設置事業」は、昨年度の「先進的地中熱利用ヒートポンプシステム導入促進事業」の続きと考えていいのか?
A:考えてよいが、今年度の交付要綱、実施要領、公募要領に基づいて応募してください。

Q:ボーリング掘削費、ヒートポンプ、二次側の室内機は補助対象になるのか?
A:モニタリング対象かつTRT対象のボーリング掘削費1箇所分は補助対象に含める。ヒートポンプや二次側の室内機は対象にならない。

Q:建売住宅、賃貸住宅、住宅展示場の住宅、公営住宅なども補助対象になるのか?
A:補助金適正化法第22条に次のような条項がある。「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合はこの限りではない。」この条項における「補助事業者」とは「応募者」「申請者」のことであるため、補助申請者が後に財産譲渡をするのであれば、その際に問題が生じる可能性がある。建売住宅は開発事業者が補助申請した後に販売しようとした場合、販売に制限が生じる。建売住宅の買主が補助申請するなら問題ない。賃貸住宅は財産譲渡はないだろうから問題ない。住宅展示場の住宅は一定期間後に解体するだろうから、その際は財産処分に制限が生じる。公営住宅は補助対象になる。

(4) 地熱・地中熱等利用事業の事業化計画策定事業(「地中熱利用の計画策定」)

Q:この補助金で事業化の検討をしたうえで、事業化を決定したり、地中熱利用を選択したりできるのか?
A:「地中熱利用の計画策定」はあくまでも地中熱利用の事業化を前提とした計画策定への補助であるので、検討の結果、地中熱を利用しないという結論になると補助金を返還してもらうことになる。

Q:「地中熱利用の計画策定」で策定した事業に対して、後年度に経産省の補助金をもらって設備建設をしてもいいのか?
A:設備建設の時には経産省の補助金でも、環境省の補助金でも、補助金を使わなくても、問題はない。

Q:計画策定のための調査井の掘削やTRTは、補助の対象になるのか?
A:事業化計画に必要な調査であれば、補助の対象となる。

Q:計画策定では、地質調査や地下水調査も補助対象となるのか?
A:事業化計画に必要な調査であれば対象となる。

Q:街区での計画策定も補助対象になるのか?
A:地域熱供給のような街区での事業も対象となる。

(5) スケジュール

Q:申請後の概略スケジュールを教えてほしい。
A:公募締切は5月2日。補助事業者の内示は5月下旬~6月上旬頃までに出したい。その後交付申請手続きとなる。

(6) モニタリングとその解析

Q:CO2削減効果を算定する時、「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック」のエクセル表で、既存設備のCO2排出量はどのように設定すればいいのか?
A:設定の根拠をしっかりと示せば、各自で設定してもいい。

Q:補助事業の後の年度にも、データ取得をしてCO2削減量等の報告を出さなければならないが、それらにかかる費用などは補助対象になるのか?
A:後年度は補助対象にならない。

Q:CO2削減効果以外のモニタリングデータを提出するデータフォーマットがあれば教えてほしい。
A:次年度以降に作成して表示したい。ガイドラインは改定の予定があるので、それも見据えたい。

2.本補助事業の公募資料等のURL

[1]公募要領、交付要綱、実施要領
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local/26_a13/index.html

[2]地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック(初版)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html
https://www.env.go.jp/recycle/info/ondanka/guidebook.pdf

[3]地中熱利用にあたってのガイドライン
http://www.env.go.jp/water/jiban/gl-gh201203/index.html

[4]公募の報道発表
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18008

3.本補助事業のうち地中熱利用に関する問い合わせ先

環境省 水・大気環境局 土壌環境課 地下水・地盤環境室  石田様、萩原様
メールアドレス   mizu-chikasui@env.go.jp
問い合わせは、なるべくメールでお願いいたします。

4.CO2削減効果の算定方法について

本補助事業を申請するに当たっては、CO2削減効果を算定して示すことになっております。算定は、環境省の「地球温暖化対策事業効果算定ガイドブック(初版)」に基づき、添付のエクセルファイルに入力して算定することとなっています。エクセルファイルへの入力項目には「CO2削減原単位」があり、地中熱利用では「想定削減率」か「エネルギー使用量差」を用い、そのデータの根拠を示すこととなっています(ガイドブックp.15)。CO2削減原単位は、従来型の機器と地中熱利用機器との比較をした数字となります。
このCO2削減原単位の数値は、本補助事業に申請する具体的案件で利用する可能性があるヒートポンプについて、そのヒートポンプメーカーさんにご相談されることが、一つの方法と考えられます。

 以上